
はじめに:深刻化するカスタマーハラスメントと、この記事が目指すこと
近年、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、単なるクレームの域を超えた深刻な社会問題として認識されています。[1] 従業員が心身ともに疲弊し、休職や離職に追い込まれるケースは後を絶ちません。[1][2] これは企業にとって、貴重な人材の喪失だけでなく、サービス品質の低下や企業イメージの悪化にも直結する重大な経営リスクです。[3][4]
かつての「お客様は神様」という考え方が誤って解釈され、従業員に対して理不尽な要求や暴言、威圧的な態度をとる顧客の存在がクローズアップされています。[3] 企業には、従業員が安全で安心して働ける環境を確保する「安全配慮義務」があり、カスタマーハラスメント対策は今や企業の法的義務ともいえる重要な課題です。[2][5] 2025年には厚生労働省が企業に対策を義務付ける方針を示すなど、国を挙げた取り組みも本格化しています。[6]
しかし、多くの現場では「どこからがカスハラなのか」「具体的にどう対応すればいいのか」といった戸惑いの声が聞かれます。[7]
そこで本記事では、カスタマーハラスメントに悩むすべてのビジネスパーソン(経営者、管理職、現場担当者)に向けて、網羅的かつ具体的に解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、カスタマーハラスメントに対する一貫した姿勢と具体的な打ち手を持ち、毅然と、そして適切に対処できるようになることを目指します。
おすすめ第1章:カスタマーハラスメント(カスハラ)とは? 正しい理解が対策の第一歩
効果的な対策を講じるためには、まず「カスタマーハラスメントとは何か」を正しく理解し、社内全体で共通認識を持つことが不可欠です。
1-1. 厚生労働省による定義と判断の2つの軸
現在、カスタマーハラスメントそのものを直接取り締まる単一の法律はありませんが、厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の中で、その考え方を明確に示しています。[2][8][9][10]
この定義は少し複雑ですが、ポイントは以下の2つの軸で判断することです。[10]
つまり、たとえ要求内容自体に一理あったとしても、その伝え方が暴力的であったり、威圧的であったりすれば、それはカスタマーハラスメントに該当する可能性があるということです。[12] 逆に、要求内容が明らかに不当な「言いがかり」であれば、手段を問わずカスハラと判断されやすくなります。[11]
1-2. 正当なクレームとカスハラの境界線はどこか?
お客様からの厳しい意見や指摘(クレーム)は、時として企業のサービス改善に繋がる貴重なフィードバックとなります。[10] しかし、その一線を越えれば、従業員を害するハラスメントに変わります。[7] その境界線は、前述の「要求内容の妥当性」と「手段・態様の相当性」で見極めます。
分類 | 要求内容 | 手段・態様 | 判断 |
正当なクレーム | 妥当性がある(例:購入した商品に不備があった) | 社会通念上相当(例:冷静に交換を求める) | ハラスメントではない |
カスハラ | 妥当性がある | 社会通念上不相当(例:大声で怒鳴り、土下座を要求する) | ハラスメントに該当 |
カスハラ | 妥当性がない(例:自己都合での破損を店のせいにする) | 手段を問わず | ハラスメントに該当 |
1-3. 具体的なカスハラ行為の類型
厚生労働省のマニュアルや各種調査では、以下のような行為がカスタマーハラスメントの典型例として挙げられています。[12][13]
- 身体的な攻撃:暴行、傷害[12]
- 精神的な攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言[7][12]
- 威圧的な言動:大声で怒鳴る、机を叩く、長時間居座る[3][13]
- 土下座の要求など、社会的相当性を欠く要求[7][11][12]
- 継続的・執拗な言動:何度も電話をかける、長時間拘束する[12][14]
- 不合理または過剰なサービスの要求:金品の要求、無償での修理要求、契約内容を超えるサービスの強要[11][15]
- 従業員個人への攻撃や要求:「お前」「死ね」などの人格否定、プライバシーの侵害[7][12]
- 性的な言動:セクハラ発言、不必要な身体的接触[13][15]
- SNSやインターネット上での誹謗中傷[7]
これらの行為は、一つでも従業員の就業環境を害するものであり、企業として毅然と対応する必要があります。
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第2章:【現場レベル】今すぐ使える!発生時の即時対応マニュアル
実際にカスタマーハラスメントに遭遇した際、現場の従業員がパニックに陥らず、冷静かつ適切に対応できるかどうかは、被害の拡大を防ぐ上で極めて重要です。ここでは、段階別の対応フローと具体的な会話例を紹介します。

2-1. 対応の基本姿勢:3つの心構え
まず、対応にあたる従業員が持つべき基本姿勢を組織全体で共有します。
- 冷静に対応し、相手の感情に引きずられない:相手が興奮していても、こちらは冷静さを保ち、丁寧な言葉遣いを心がけます。[16]
- 従業員一人で抱え込まない:対応が困難だと感じたら、決して一人で判断せず、速やかに上司や責任者に助けを求め、複数名で対応する体制を整えます。[5]
- 会社の代表としての毅然とした態度:理不尽な要求に対しては、安易に謝罪や譲歩をせず、組織としての方針に基づき毅然と断ることが重要です。[5][7]
2-2. 状況別:対応フローチャート
対面、電話、メールなど状況に応じた対応フローを事前に定めておくことが有効です。
【対面での対応フロー】
- 安全の確保と場所の移動:他のお客様への影響や身の安全を考え、可能であれば別室やカウンターの隅など、落ち着いて話せる場所に誘導します。
- 傾聴と事実確認:まずは相手の言い分を遮らずに聴きます。ただし、同意や謝罪と受け取られないよう「お話は伺いました」という姿勢に徹します。[14]
- 要求内容の整理と記録:5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、要求内容を具体的に確認・記録します。証拠保全のため、許可を得て録音することも有効です。[17]
- 一次回答とエスカレーション:その場で判断できない要求には「持ち帰って検討します」と伝え、安易な約束はしません。[14] 対応が困難な場合は、速やかに上司に交代します。
- 組織としての対応:上司は事実関係を再確認し、会社としての方針を決定。必要に応じて、警察や弁護士への相談を検討します。[18]
【電話での対応フロー】
- 録音の実施:通話録音機能がある場合は必ず使用します。冒頭で「品質向上のため、この通話は録音させていただきます」と伝えることで、ハラスメントの抑止効果も期待できます。[14][19]
- 担当者と用件の確認:相手の名前と具体的な用件を冷静に確認します。
- 長電話への対策:話が長時間に及ぶ場合は「〇時まででしたらお話を伺えます」と時間を区切るか、「この件については、後ほどこちらからご連絡します」と一度電話を切る勇気も必要です。
- たらい回しの禁止:担当部署が不明確な場合でも、安易に電話を回さず、一度受けた者が責任をもって担当部署を探し、折り返すなどの対応をとります。[14]

2-3. やってはいけないNG対応
良かれと思って取った行動が、事態をさらに悪化させることがあります。以下の対応は避けましょう。
- 安易な謝罪:事実確認が取れていない段階で全面的に謝罪すると、非を認めたと解釈され、さらなる要求に繋がりかねません。
- 従業員個人の判断での約束:値引きや金銭的補償などをその場で約束してしまうと、前例となり組織的な対応が困難になります。
- 相手の挑発に乗ること:感情的になって言い返すと、相手の思う壺です。あくまで冷静に対応します。
- 長時間一人で対応し続けること:心身が疲弊し、正常な判断ができなくなります。[1] 限界を感じる前に必ず助けを求めてください。
2-4. 【ケース別】具体的な会話例
ケース1:大声での暴言・威圧
- NG例:「お客様、お静かに願います!」
- OK例:「お客様、大変申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑となりますので、少し声のトーンを下げていただけますでしょうか。お話は、あちらでしっかりとお伺いいたします。」
ケース2:理不尽な土下座の要求
- NG例:(要求に応じて土下座してしまう)
- OK例:「大変申し訳ございませんが、土下座をすることはできかねます。しかし、お客様のお話を真摯にお伺いし、会社として誠意ある対応を検討させていただきます。」
ケース3:長時間の電話
- NG例:(相手の話に延々と付き合う)
- OK例:「恐れ入りますが、他のお客様への対応もございますので、本日のところは一旦お電話を切らせていただきます。いただいた内容につきましては、上長に報告し、改めて〇日までにこちらからご連絡いたします。」
第3章:【企業・組織レベル】従業員を守り、リスクを減らすための予防策
カスタマーハラスメントは、個人の対応スキルだけに頼るのではなく、企業全体で組織的に取り組むべき課題です。ここでは、企業が整備すべき予防策と体制づくりについて解説します。[1]
3-1. なぜ企業に対策が求められるのか?(法的義務とリスク)
企業は労働契約法に基づき、従業員が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負っています。[2][5][20] カスハラを放置することは、この義務に違反する可能性があり、従業員から損害賠償を請求されるリスクを伴います。[3][5] さらに、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)でも、事業主はカスタマーハラスメントから従業員を守るための配慮が望ましいとされています。[10][13]
対策を怠るリスクは法的なものに留まりません。
これらのリスクを回避するためにも、積極的な対策が不可欠です。
3-2. 対策の第一歩:方針の明確化と社内外への周知
まず、組織のトップが「カスタマーハラスメントには毅然と対応し、従業員を全力で守る」という明確な方針を打ち出すことが重要です。[17][18] この方針を社内規定や行動指針に明記し、全従業員に周知徹底します。[5]
さらに、この方針は社外、つまり顧客に対しても表明することが有効です。[17] 公式サイトや店舗の目立つ場所に、以下のような内容を記載したポスターを掲示する企業も増えています。[22]
これにより、悪質な要求を牽制すると同時に、従業員に「会社が守ってくれる」という安心感を与えることができます。[18]
3-3. 実用的な対応マニュアルの作成
第2章で解説したような対応フローを、自社の業種や業務内容に合わせて具体化したマニュアルを作成し、全従業員がいつでも参照できるようにします。[1][7]
【マニュアルに盛り込むべき項目】[1]
- 会社の基本方針とカスハラの定義
- 正当なクレームとカスハラの判断基準
- 具体的なケーススタディ(対面、電話、メール別)
- 対応フローチャート
- 報告・エスカレーション体制(誰に、いつ、どのように報告するか)
- 記録の取り方(報告書フォーマットなど)
- 従業員のメンタルケアに関する手順
- 警察や弁護士など外部機関との連携基準
3-4. 従業員を守るための研修プログラム
マニュアルを作成するだけでなく、定期的な研修を通じて、全従業員の知識とスキルを向上させることが不可欠です。[9][17][23]
- 知識研修:カスハラの定義、法的背景、社内方針、マニュアルの内容などを学びます。
- スキル研修:ロールプレイング形式で、様々なケースを想定した対応訓練を行います。[17] 実際に声を出して練習することで、いざという時に冷静に行動できるようになります。
- 管理職研修:部下から相談を受けた際の対応方法、エスカレーションの判断、従業員のケアなど、管理職に求められる役割について重点的に学びます。
3-5. 相談窓口の設置と機能させるためのポイント
従業員が安心して被害を相談できる窓口の設置は、法律でも努力義務とされています。[2][23][24]
- 担当者の選定:人事部門やコンプライアンス部門など、中立的な立場の担当者が望ましいです。複数の相談ルート(男女の担当者、社内・社外窓口など)を用意することも有効です。[24]
- プライバシーの保護:相談者のプライバシーが厳守されることを明確にし、安心して話せる環境を整えます。
- 相談しやすい雰囲気づくり:相談窓口の存在を定期的に周知し、「相談しても不利益な扱いを受けない」ことを繰り返し伝えることが重要です。
- 記録と分析:相談内容は記録し、再発防止策の検討に活かします。[23]

第4章:法的措置と外部機関との連携
社内での対応には限界があります。悪質なケースでは、従業員と会社を守るために、法的措置や外部の専門機関との連携が不可欠となります。
4-1. カスタマーハラスメントに関連する法律(刑法)
カスタマーハラスメントの行為態様によっては、以下の刑法犯罪が成立する可能性があります。[1][9][13] これを知っておくことは、相手への警告や警察への相談時に役立ちます。
- 暴行罪・傷害罪:従業員に暴力をふるう、物を投げつけて怪我をさせるなど。[20]
- 脅迫罪:「SNSで炎上させてやる」「家に火をつけるぞ」などと脅す。[7]
- 強要罪:土下座を強要する、謝罪文を書かせるなど、義務のないことを無理やりさせる。[5][12]
- 威力業務妨害罪:大声で騒ぎ続ける、居座るなどして、業務を妨害する。[8]
- 不退去罪:「お帰りください」と伝えても退去しない。[12]
- 名誉毀損罪・侮辱罪:公然と事実を摘示して社会的評価を低下させる、または事実を摘示せずに侮辱する。[20]
4-2. 悪質なケースにおける警察への相談・通報
身の危険を感じるような暴行・脅迫があった場合や、業務妨害が続く場合は、ためらわずに警察(110番通報)に連絡してください。[4][18] 緊急性がなくても、今後の対応について相談したい場合は、最寄りの警察署の相談窓口(#9110)に連絡するのも一つの方法です。
4-3. 弁護士への相談と法的対応
警察が介入しにくい民事上のトラブルや、損害賠償請求などを検討する場合には、弁護士への相談が有効です。[4]
- 内容証明郵便の送付:弁護士名で警告書を送ることで、相手の行為を止めさせる効果が期待できます。
- 交渉・訴訟:悪質な行為による損害(治療費、休業損害、慰謝料など)について、損害賠償請求訴訟を提起することも可能です。[3]
顧問弁護士がいる場合は、どのような段階で相談すべきかを事前に取り決めておくとスムーズです。
4-4. 支援団体やツールの活用
近年、カスタマーハラスメント対策を支援する様々なサービスやツールが登場しています。
- 業界団体:業界によっては、共通のマニュアルやガイドラインを作成している場合があります。[22]
- AI搭載の電話システム:AIが一次対応を行ったり、通話を自動で録音・要約したりするサービスは、従業員の負担を大幅に軽減します。[16][19][25]

第5章:最も重要!従業員のメンタルヘルスケア
カスタマーハラスメント対策において、最も重要なことの一つが、被害を受けた従業員の心のケアです。[16][21] 精神的なダメージは目に見えにくく、放置すればうつ病などの精神疾患に繋がる恐れがあります。[1][21]
5-1. カスハラが従業員に与える深刻な影響
カスハラを受けた従業員は、以下のような深刻な影響を受ける可能性があります。[2]
- 精神的ダメージ:恐怖、不安、無力感、自己肯定感の低下
- メンタルヘルス不調:ストレス性障害、適応障害、うつ病、PTSD[21]
- 身体的症状:不眠、頭痛、食欲不振[2]
- 仕事への影響:モチベーションの低下、パフォーマンスの悪化、顧客対応への恐怖心[2]
5-2. 被害を受けた従業員への初期対応と上司の役割
被害が発生した直後の対応が、従業員のその後の回復に大きく影響します。特に上司の役割は重要です。[26]
- 安全な場所への移動とクールダウン:まずは興奮状態から離れ、一人になれる静かな場所で休ませます。
- 共感と傾聴:「大変だったね」「つらかったね」と、まずは本人の気持ちに寄り添い、決して責めるような言動はしません。
- 会社として守る姿勢を伝える:「会社が責任をもって対応するから、あなたは悪くない」と明確に伝え、安心感を与えます。
- 詳細な聞き取りは本人が落ち着いてから:無理に状況を聞き出そうとせず、本人の心身の状態が落ち着いてから、改めて話を聞く機会を設けます。
5-3. 企業として構築すべきメンタルヘルスケア体制
継続的なケアのために、企業は以下の体制を整えることが望ましいです。
- 産業医やカウンセラーとの連携:専門家によるカウンセリングを受けられる体制を整えます。[27] 外部EAP(従業員支援プログラム)サービスの活用も有効です。
- 相談窓口の機能強化:第3章で述べた相談窓口が、メンタルケアの第一の受け皿となります。[23]
- ストレスチェックの実施と活用:定期的なストレスチェックで、高ストレス状態の従業員を早期に発見し、面談などのケアに繋げます。[2]
- セルフケア研修の実施:ストレスとの向き合い方やリラクゼーション法など、従業員自身がストレスを管理するための知識を提供します。[2]
- 必要に応じた配置転換や休職制度:被害を受けた従業員が一時的に顧客対応から離れたり、安心して療養に専念したりできる環境を整えることも重要です。[2]
従業員のメンタルケアは、単なる福利厚生ではなく、企業の持続的な成長を支える「攻めの経営戦略」であると認識することが大切です。[27]

まとめ:カスタマーハラスメントに組織全体で毅然と立ち向かうために
本記事では、カスタマーハラスメントの定義から、現場での具体的な対処法、企業としての予防策、法的措置、そして最も重要な従業員のメンタルケアに至るまで、網羅的に解説してきました。
カスタマーハラスメントは、もはや「運が悪かった」で済まされる問題ではありません。企業と従業員の双方に深刻なダメージを与える経営リスクです。[23] この問題に対処するために最も重要なのは、「従業員一人に責任を負わせず、組織全体で毅然と対応する」という一貫した姿勢を確立し、共有することです。[5]
本記事で紹介した対策を参考に、ぜひ自社の状況に合わせた具体的なアクションプランを策定・実行してください。明確な方針を掲げ、マニュアルを整備し、研修を重ね、相談しやすい環境を整える。こうした地道な取り組みの積み重ねが、従業員の安心感とエンゲージメントを高め、結果として顧客へのサービス向上にも繋がり、企業の持続的な成長を支える強固な基盤となるはずです。
【参考ウェブサイト】
- ivry.jp
- cotree.jp
- manegy.com
- persol-bd.co.jp
- kigyobengo.com
- corporate-legal.jp
- ivry.jp
- customer-harassment.com
- moneyforward.com
- mhlw.go.jp
- all-different.co.jp
- kigyobengo.com
- jinjibu.jp
- youtube.com
- mhlw.go.jp
- good-relations.jp
- tayori.com
- tokyo.lg.jp
- prtimes.jp
- kaiwa.cloud
- sp-network.co.jp
- ew-sr.com
- ivry.jp
- ax-learning.jp
- excite.co.jp
- safetynet.co.jp
- note.com
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